会員規約・特約等の一部改定について(改定日2024年4月1日)

 2024年4月1日に「七十七VISAカード&七十七マスターカード会員規約」を下記の通り、改定いたします。(改定する箇所のみを記載)
 なお、新規約・特約等は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。

「七十七VISAカード&七十七マスターカード 会員規約」

改定前 改定後
第4条(届出事項の変更等) 第4条(届出事項の変更等)
1.当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

(なし)
1.当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、国籍、在留資格、在留期間、取引を行う目的およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。
7.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。
第11条(カードの再発行) 第11条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届け提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の方法で届け出行い、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第13条(会員保障制度) 第13条(会員保障制度)
(なし)

前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
その他本規約に違反する使用に起因する損害
⑦会員が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員の過失に起因する場合
前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
その他本規約に違反する使用に起因する損害
第14条(カード利用の一時停止等) 第14条(カード利用の一時停止等)
(なし) 10.当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。
第21条(期限の利益の喪失) 第21条(期限の利益の喪失)
4.本会員は、第22条第1項第7号または第8号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 4.本会員は、第22条第1項第7号または第8号の事由に該当したことが判明した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
第22条(会員資格の取消) 第22条(会員資格の取消)
(なし)




.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、会員は速やかにカードおよびチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
.当社は、会員資格の取消を行った場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。
.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
3.当社は、会員が本条第1項第7号または第8号の事由に該当した場合、会員の保有する当社が発行する全てのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、当社と会員とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、会員は速やかにカードおよびチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
.当社は、会員資格の取消を行った場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。
.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第31条(リボルビング払い) 第31条(リボルビング払い)
②いつでもリボ:事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。 ②いつでもリボ:事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。
<ご相談窓口> <ご相談窓口>
<VJ紛失・盗難受付デスク>
通話料無料ダイヤル 0120-919456
<VJ紛失・盗難受付デスク>
フリーダイヤル 0120-919456
(2023年6月改定) (2024年4月改定)

七十七VISAカード&七十七マスターカード 会員規約「iD会員特約(携帯型:個人用)」

改定前 改定後
第12条(会員保障制度) 第12条(会員保障制度)
(なし)


(7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害。
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。
(9)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害。
(7)iD会員(携帯型)が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害がiD会員(携帯型)の過失に起因する場合
(8)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害。
(9)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。
(10)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害。
(2020年10月改定) (2024年4月改定)

七十七VISAカード&七十七マスターカード 会員規約「ETCカード特約(個人会員用)」

改定前 改定後
第8条(会員保障制度) 第8条(会員保障制度)
(なし)

(6)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(8)その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害
(6)会員が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員の過失に起因する場合
(7)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害
第12条(再発行) 第12条(再発行)
1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。 1.ETCカードの再発行は、当社所定の方法で届け出を行い、当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
(なし)

ETCシステム利用規程
~以下条文記載~
ETCシステム利用規程実施細則
~以下条文記載~
ETCシステム利用規程等については、下記サイトからご確認ください。
ETCシステム利用規程
https://www.go-etc.jp/kitei/kitei.html
ETCシステム利用規程実施細則
https://www.go-etc.jp/kitei/saisoku.html
(2022年4月改定) (2024年4月改定)

七十七VISAカード&七十七マスターカード 会員規約「個人情報の取扱いに関する同意条項」

改定前 改定後
第1条(個人情報の収集・保有・利用等) 第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
①申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入、在留資格に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報および当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) ①申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債収入、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
第9条(規約等に不同意の場合) 第9条(規約等に不同意の場合)
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明し会員資格が取り消された場合、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。 私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明した場合、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。
(2023年6月改定) (2024年4月改定)

七十七VISAカード&七十七マスターカード 会員規約「個人情報の取扱いに関する重要事項」

改定前 改定後
1.個人情報の収集・保有・利用等 1.個人情報の収集・保有・利用等
①申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入、在留資格に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報および当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) ①申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債収入、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
(なし) <登録される情報とその期間>
9.規約等に不同意の場合 9.規約等に不同意の場合
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の(1)に規定する暴力団員等もしくは(1)の各号のいずれかに該当する場合、(2)の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明し会員資格が取り消された場合、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。 私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の(1)に規定する暴力団員等もしくは(1)の各号のいずれかに該当する場合、(2)の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明した場合、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。
(2023年6月改定) (2024年4月改定)

以 上

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