会員規約・特約等の一部改定について(改定日2023年6月1日)
2023年6月1日に「七十七VISAカード&七十七マスターカード 会員規約」等を下記の通り、改定いたします。(改定する箇所のみを記載)
なお、新規約・特約等は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。
記
「七十七VISAカード&七十七マスターカード 会員規約」
改定前 | 改定後 |
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第14条(カード利用の一時停止等) | 第14条(カード利用の一時停止等) |
(なし) | 9.当社は、当社が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を実施しあるいは実施しようとする場合であって、貸金業法、割賦販売法その他の法令の確実な遵守のためカードの利用停止が必要と判断する場合には、事前に当社が相当と認める方法で告知の上、一定期間カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。 |
第16条(代金決済口座および決済日) | 第16条(代金決済口座および決済日) |
4.本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金および第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。 | 4.本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金および第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替の結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。 |
第18条(決済口座の残高不足等による再振替等) | 第18条(決済口座の残高不足等による再振替等) |
2.本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 | 2.本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替にかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 |
第21条(期限の利益の喪失) | 第21条(期限の利益の喪失) |
2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第22条第1項の規定(ただし、第22条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。 | 2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第22条第1項の規定(ただし、第22条第1項第6号・第7号・第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。 |
第25条(合意管轄裁判所) | 第25条(合意管轄裁判所) |
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 | 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 |
第31条(リボルビング払い) | 第31条(リボルビング払い) |
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上1万円単位。ゴールドカードおよびプラチナカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。 | 2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上1万円単位。ゴールドカードおよびプラチナカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。また、入会時において、会員は支払いコースを元金定額コースと指定したとみなします。 |
第35条(支払停止の抗弁) | 第35条(支払停止の抗弁) |
②商品等に瑕疵(欠陥)があること。 | ②商品等に破損、汚損、故障、欠陥、その他の種類又は品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合があること。 |
(2022年12月改定) | (2023年6月改定) |
七十七VISAカード&七十七マスターカード会員規約「マイ・ペイすリボ会員特約」
改定前 | 改定後 |
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第2条(カード利用代金の支払区分) | 第2条(カード利用代金の支払区分) |
1.本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規約第29条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。 2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第31条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。 |
1.本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規約第29条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、以下同じ)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。 2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第31条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、マイ・ペイすリボ申込み時において、会員は支払いコースを元金定額コースと指定したとみなします。 |
第5条(マイ・ペイすリボの設定) | 第5条(マイ・ペイすリボの設定) |
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。 | マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消す場合があります。 |
(2018年10月改定) | (2023年6月改定) |
七十七VISAカード&七十七マスターカード会員規約「iD会員特約(携帯型:個人用)」
改定前 | 改定後 |
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第2条(iD会員(携帯型)) | 第2条(iD会員(携帯型)) |
1. 株式会社七十七カード(以下「当社」という)が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約および七十七カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をiD会員(携帯型)とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。 | 1. 株式会社七十七カード(以下「当社」という)が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約および七十七VISAカード&七十七マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をiD会員(携帯型)とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。 |
(2018年10月改定) | (2023年6月改定) |
七十七VISAカード&七十七マスターカード会員規約「ETCカード特約(個人会員用)」
改定前 | 改定後 |
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第2条(ETCカードの貸与と取扱い) | 第2条(ETCカードの貸与と取扱い) |
1.当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当社が指定するカードの個人会員が、本特約および七十七カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。 | 1.当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当社が指定するカードの個人会員が、本特約および七十七VISAカード&七十七マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。 |
(2022年12月改定) | (2023年6月改定) |
七十七VISAカード&七十七マスターカード「個人情報の取扱いに関する同意条項」
改定前 | 改定後 |
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第1条(個人情報の収集・保有・利用等) | 第1条(個人情報の収集・保有・利用等) |
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。 ①申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報および当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) ②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という) (なし) (なし) 2.会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。 ⑤当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る) ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。 (なし) |
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑨の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。 ①申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入、在留資格に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報および当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) ②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数、IDその他の識別情報等のご利用状況および契約内容に関する情報(クレジットカード利用可能加盟店等から当社が適法に取得する情報を含み、以下「契約情報」という) ⑧会員等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(IPアドレス等)等 ⑨本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データとなる個人関連情報を含む) 2.会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利用することを同意します。 ⑤当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービスにおいて、個人情報に係るデータを照合、分析することにより、統計レポートを作成すること(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る) ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。 3.会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に会員等の個人情報を提供することに同意します。 |
個人情報の共同利用について | 個人情報の共同利用について |
当社は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。 | 当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。 |
(2022年12月改定) | (2023年6月改定) |
七十七VISAカード&七十七マスターカード「個人情報の取扱いに関する重要事項」
改定前 | 改定後 |
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1.個人情報の収集・保有・利用等 | 1.個人情報の収集・保有・利用等 |
(1)会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む株式会社七十七カード(以下「当社」という)との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。 ①申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報およびお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) ②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という) (なし) (なし) (2)会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。 ⑤当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る) (なし) |
(1)会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む株式会社七十七カード(以下「当社」という)との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑨の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。 ①申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入、在留資格に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報および当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) ②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数、IDその他の識別情報等のご利用状況および契約内容に関する情報(クレジットカード利用可能加盟店等から当社が適法に取得する情報を含み、以下「契約情報」という) ⑧会員等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(IPアドレス等)等 ⑨本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データとなる個人関連情報を含む) (2)会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利用することを同意します。 ⑤当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービスにおいて、個人情報に係るデータを照合、分析することにより、統計レポートを作成すること(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る) (3)会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に会員等の個人情報を提供することに同意します。 |
6.個人情報の開示・訂正・削除 | 6.個人情報の開示・訂正・削除 |
(1)会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。 | (1)会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。 |
個人情報の共同利用について | 個人情報の共同利用について |
当社は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。 | 当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。 |
(2022年12月改定) | (2023年6月改定) |
七十七カードWEB明細特約
改定前 | 改定後 |
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第1条(本サービスの内容) | 第1条(内容) |
1.「七十七カードWEB明細」(株式会社七十七カード(以下、「当社」という)が運用するウェブサイトおよび当社が発行したカード(一部のカードを除く)保有者(以下、「会員」という)等に提供する書面において「WEB明細」または「カードご利用代金WEB明細書サービス」との名称で表示されるサービスを指す。)は、会員に対し、当社発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細情報書(以下、「本明細」という)を、当社指定のウェブサイトで閲覧に供するサービス(以下、「本サービス」という)です。会員は、本特約に規定された方法により、当該ウェブサイトを閲覧することで、カード利用代金明細情報を確認することができます。 | 1.「カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約」(株式会社七十七カード(以下、「当社」という)が運用するウェブサイトおよび当社が発行したカードの保有者等に提供する書面において「WEB明細」または「カードご利用代金WEB明細書サービス」との名称で表示されるサービスを指す。)は、当社が発行したカード(一部の法人・提携カードを除く)保有者(以下、「会員」という)に対し、当社発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細情報(以下、「本明細」という)を、当社指定のウェブサイトで閲覧に供するサービスです(以下、「本サービス」という)。会員は、本特約に規定された方法により当該ウェブサイトを閲覧することで、カード利用代金明細情報を確認することができます。 |
2.本サービスには、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される情報提供、および貸金業法第17条第6項に規定される書面の交付が電磁的方法により行われることが含まれます。 | 2.本明細には、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される情報提供、および貸金業法第17条第6項に規定される書面の交付が電磁的方法により行われることが含まれます。 |
3.第2項に関し、平成19年12月19日(以下、「基準日」という。)以前に本サービスの申し込みを行った会員が、本サービスにて貸金業法第17条第6項に規定される書面を電磁的方法により交付を受ける場合(以下、「法定書面の電磁的交付を受ける場合」という。)は、当社が別途定める方法にて承諾を得るものとします。 | 3.第2項に関し、平成19年12月19日(以下、「基準日」という。)以前に本明細の申し込みを行った会員が、本サービスにて貸金業法第17条第6項に規定される書面を電磁的方法により交付を受ける場合(以下、「法定書面の電磁的交付を受ける場合」という。)は、当社が別途定める方法にて承諾を得るものとします。 |
4.当社は、法令で定める場合または第1項で除いた一部のカードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します。 | 4.当社は、法令で定める場合または第1項で除いた一部の法人・提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します。 |
5.当社は、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本サービスの提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。 | 5.当社は、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本明細の提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。 |
第2条(本明細の閲覧方法) | 第2条(本明細の閲覧方法) |
1.会員は、本明細の閲覧にあたり、本特約を承認したうえで、当社の定める方法により本明細を閲覧するための登録を行う必要があります。登録が完了した場合に、本サービス利用登録会員は、本明細の閲覧が可能となります。 | 1.会員は、本明細の閲覧にあたり、本特約を承認したうえで、当社の定める方法により本明細を閲覧するための登録を行う必要があります。登録が完了した場合に、本明細登録会員は、本明細の閲覧が可能となります。 |
第3条(本明細の通知方法) | 第3条(本明細の通知方法) |
当社は、本明細の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。なお、電子メールアドレスの届け出がない場合は当社が定める適当な方法で通知する場合があります。会員は、当該電子メールまたは通知書を受領後直ちに、当該電子メールまたは通知書において指定されたウェブサイトで本明細を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存ができなかった場合等には、当社に申し出るものとします。なお、本明細を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえ本明細を参照し、印刷するものとします。 | 当社は、本明細の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。なお、電子メールアドレスの届け出がない場合は当社が定める適当な方法で通知する場合があります。会員は、当該電子メールまたは通知を受領後直ちに、指定されたウェブサイトで本明細を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存ができなかった場合等には、当社に申し出るものとします。なお、本明細を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえ本明細を参照し、印刷するものとします。 |
第5条(ハンドルネーム) | 第5条(ハンドルネーム) |
1.会員が本サービスを利用する際に必要となるハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。 | 1.会員が本明細を利用する際に必要となるハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。 |
第7条(本特約の適用および変更) | 第7条(本利用特約の適用および変更) |
第8条(本明細の閲覧の中止等) | 第8条(本明細の閲覧の中止等) |
1.当社が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、当社は当該会員の本サービスの登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。 | 1.当社が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、当社は当該会員の本明細の登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。 |
(2022年12月改定) | (2023年6月改定) |
以 上