会員規約・特約等の一部改定について(改定日2022年12月1日)
2022年12月1日に「七十七VISAカード&七十七マスターカード 会員規約」等を、下記の通り、改定いたします。(改定する箇所のみを記載)
なお、新規約・特約等は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。
記
「七十七VISAカード&七十七マスターカード 会員規約」
改定前 | 改定後 |
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第6条(カードの貸与と取扱い) | 第6条(カードの貸与と取扱い) |
2.カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。 3.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。 4.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。 |
2.カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。 3.会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転売しあるいは委託販売する等その名目の如何を問わないものとします)その他これらと実質的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止される現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるものに係る利用が含まれますが、これらに限られません。 ①買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの ②販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの ③販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、または別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの ④金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度もしくは金額にて行うもの ⑤上記各号に類すると当社が判断するもの 4.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。 5.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前4項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。 6.会員は、第3項に違反したことにより、販売業者等あるいは第三者と紛議になった場合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、当社に対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできないものとします。 7.会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察に届け出られた場合、そのカードは当社から会員に連絡することなく相当期間経過後に破棄できるものとします。 |
第7条(カードの有効期限) | 第7条(カードの有効期限) |
3.本会員は、有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。 | 3.本会員は、第1項の従前のカードまたは有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。 |
第9条(カードの利用枠) | 第9条(カードの利用枠) |
12.本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、会員から異議のある場合を除きます。 | 12.本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、当社所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、会員から増額を希望しない旨の申し出があった場合には増額を行わないものとします。 |
第15条(付帯サービス等) | 第15条(付帯サービス等) |
1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。 | 1.会員は、当社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。 |
第16条(代金決済口座および決済日) | 第16条(代金決済口座および決済日) |
4.当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpass会員規約、カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。 | 4.当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpassID規約、WEB明細特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。 |
第27条(カードショッピング) | 第27条(カードショッピング) |
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。 |
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。 |
第35条(支払停止の抗弁) | 第35条(支払停止の抗弁) |
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。 ①売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。 ②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。 ③分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。 ④会員が日本国外においてカードを利用したとき。 ⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。 |
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。 ①売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。 ②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。 ③分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。 ④会員が日本国外においてカードを利用したとき。 ⑤第6条第3項に違反するなど会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。 |
(2021年4月改定) | (2022年12月改定) |
七十七VISAカード&七十七マスターカード「個人情報の取扱いに関する重要事項」
改定前 | 改定後 |
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2.個人信用情報機関への登録・利用 | 2.個人信用情報機関への登録・利用 |
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ~中略~ (建物建替えのため、令和2年度までえ東京都千代田区丸の内2-5-1に仮移転しております。仮移転先から戻る期日については、決定次第、同センターのホームページに掲載されます。) ※株式会社シー・アイ・シーおよび上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。 ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。 |
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ~中略~ ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。 |
(2021年4月改定) | (2022年12月改定) |
七十七VISAカード&七十七マスターカード会員規約「ETCカード特約(個人会員用)」
改定前 | 改定後 |
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第10条(ETCカードの有効期限) | 第10条(ETCカードの有効期限) |
1.ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。 | 1.ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。会員は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断・破棄するものとします。 |
第14条(免責) | 第14条(免責) |
(なし) | 5.会員は、当社及び道路事業者等の定める所定の条件を充足した場合には、ETC カードを第3条第1項に定める利用目的以外の用途に利用(以下「多目的利用」という)することができる場合があります。この場合において、会員は、会員規約、本特約および多目的利用のサービスを提供する事業者が定める利用規約等に従ってETC カードを利用するものとします。当社は、事由の如何を問わず、多目的利用のサービスに関しては一切の責任を負担せず、当該サービスに関連して生じる一切の紛議(ETC システムや車載器に係るものも含む)の解決及び損害賠償についても責任を負わないものとします。 |
(2020.10) | (2022年12月改定) |
七十七VISAカード&七十七マスターカード会員規約「個人情報の取扱いに関する同意条項」
改定前 | 改定後 |
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第1条(個人情報の収集・保有・利用等) | 第1条(個人情報の収集・保有・利用等) |
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」と~ ~中略~ ① 申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出 書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電子メールアドレス、運転免許証番号、電話番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、~後略~ |
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」と~ ~中略~ ① 申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出 書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、~後略~ |
第2条(個人信用情報機関への登録・利用) | 第2条(個人信用情報機関への登録・利用) |
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ~中略~ (建物建替えのため、令和2年度までえ東京都千代田区丸の内2-5-1に仮移転しております。仮移転先から戻る期日については、決定次第、同センターのホームページに掲載されます。) ※株式会社シー・アイ・シーおよび上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。 ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。 |
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ~中略~ ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。 |
(2021年4月改定) | (2022年12月改定) |
七十七VISAカード&七十七マスターカード会員規約「カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約」
改定前 | 改定後 |
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特約の名称 カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約 |
特約の名称 七十七カードWEB明細特約 |
第1条(本サービスの内容) | 第1条(内容) |
1.「カードご利用代金WEB明細書サービス」(以下、「本サービス」という)は、株式会社七十七カード(以下、「当社」という)が発行したカード(一部のカードを除く)保有者(以下、「会員」という)に対し、当社発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細書を、郵送による方法に代えて本利用特約に規定された方法により提供するサービスをいいます。 | 1.「七十七カードWEB明細」(株式会社七十七カード(以下、「当社」という)が運用するウェブサイトおよび当社が発行したカード(一部のカードを除く)保有者(以下、「会員」という)等に提供する書面において「WEB明細」または「カードご利用代金WEB明細書サービス」との名称で表示されるサービスを指す。)は、会員に対し、当社発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細情報書(以下、「本明細」という)を、当社指定のウェブサイトで閲覧に供するサービス(以下、「本サービス」という)です。会員は、本特約に規定された方法により、当該ウェブサイトを閲覧することで、カード利用代金明細情報を確認することができます。 |
2.本サービスには、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される書面、および貸金業法第17条第6項に規定される書面が電磁的方法により交付されることが含まれます。 | 2. 本サービスには、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される情報提供、および貸金業法第17条第6項に規定される書面の交付が電磁的方法により行われることが含まれます。 |
(なし) | 4.当社は、法令で定める場合または第1項で除いた一部のカードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します。 |
4.当社は、本サービスの申し込みを行った会員に対しても、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本サービスの提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。 | 5.当社は、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本サービスの提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。 |
第2条(本サービスの利用) | 第2条(本明細の閲覧方法) |
本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認したうえで、当社の定める方法により本サービスの利用登録を行うものとします。利用登録が完了した場合に、本サービス利用登録会員は、本サービスを利用することができるものとします。なお、本サービスは、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整えていることを前提とします。 | 1.会員は、本明細の閲覧にあたり、本特約を承認したうえで、当社の定める方法により本明細を閲覧するための登録を行う必要があります。登録が完了した場合に、本サービス利用登録会員は、本明細の閲覧が可能となります。 2.会員は、本明細の閲覧にあたり、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整える必要があります。 3. 会員は、前項の環境を整えることができない場合を含み、当社に対して申出をした場合であって当社が承諾した場合あるいは法令で当社が義務づけられる場合に限り、カード利用代金明細書を郵送にて受領することができます。なお、郵送にあたっては、当該書面の送付が当社の義務に属する場合を除き、会員規約に従い、当社は所定の手数料を請求することができるものとします。 |
第3条(カード利用代金明細書の通知方法) | 第3条(本明細の通知方法) |
1.当社は、電子化されたカード利用代金明細書(以下、「WEB明細書」という)の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信、または、電子メールアドレスの届け出がない場合は会員が届け出た住所に宛てて通知書を送付します。会員は、当該電子メールまたは通知書を受領後直ちに、当該電子メールまたは通知書において指定されたウェブサイトでWEB明細書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存ができなかった場合等には、当社に届け出るものとします。なお、WEB明細書を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえWEB明細書を参照し、印刷するものとします。 2.会員の本サービス利用期間中は、第4条第2項の場合および当社が必要と判断した場合を除いて、当社から会員へのカード利用代金明細書の郵送は停止します。 |
当社は、本明細の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。なお、電子メールアドレスの届け出がない場合は当社が定める適当な方法で通知する場合があります。会員は、当該電子メールまたは通知書を受領後直ちに、当該電子メールまたは通知書において指定されたウェブサイトで本明細を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存ができなかった場合等には、当社に申し出るものとします。なお、本明細を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえ本明細を参照し、印刷するものとします。 |
第4条(電子メールサービス) | 第4条(電子メールサービス) |
2.会員は、当社から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当社から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。当社にて電子メール不着と認識されている期間は、当該会員へカード利用代金明細書等を郵送します。 | 2.会員は、当社から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当社から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。当社にて電子メール不着と認識されている期間は、当社が定める適当な方法で通知する場合があります。 |
第5条(ハンドルネーム) | 第5条(ハンドルネーム) |
1.会員が本サービスの利用登録をする際に必要となるハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。 | 1.会員が本サービスを利用する際に必要となるハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。 |
第6条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類および内容) | 第6条(本明細閲覧に必要な情報通信技術の種類および内容) |
本サービスの利用に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当社ホームページにて指定するものとします。なお、本サービスを利用するにあたり、当社がサービス利用環境を変更した場合、会員は速やかにサービス利用環境を整えるものとします。 | 本明細の閲覧に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当社ホームページにて指定するものとします。なお、本明細を閲覧するにあたり、当社が本明細の閲覧環境を変更した場合、会員は速やかに閲覧環境を整えるものとします。 |
第7条(本利用特約の適用および変更) | 第7条(本特約の適用および変更) |
当社は、当社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本利用特約を変更できるものとします。 | 当社は、当社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本特約を変更できるものとします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。 |
第8条(本サービスの利用の中止等) | 第8条(本明細の閲覧の中止等) |
1.会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。 | (削除) |
2.当社が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、当社は当該会員の本サービスの登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。 | 1.当社が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、当社は当該会員の本サービスの登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。 |
3.会員が、当社が指定するサービス利用環境を整えられないことが原因で、本サービスを正常に利用できないときは、会員は速やかに本サービスを解約するものとします。 | 2.会員が、当社が指定する本明細閲覧環境を整えられないことが原因で、本明細を正常に閲覧できないことがあることを会員は承諾します。 |
4.当社が本サービスの利用を認めないと判断したときは、当社は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、いつでも、本サービスの利用を認めないことができるものとします。 | 3.当社が本明細の閲覧を認めないと判断したときは、当社は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することができるものとします。 |
5.会員が理由の如何に関わらず当社カードを解約した場合は、本サービスの利用は、同時に終了するものとします。 | 4.会員が理由の如何に関わらず当社カードを解約した場合は、本明細の閲覧はできません。 |
第9条(免責事項) | 第9条(免責事項) |
1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由により、本サービスの提供が遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は何ら責任を負うものではありません。 | 1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由により、本明細の閲覧不能または通知の遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は何ら責任を負うものではありません。 |
2.当社に故意又は重過失がある場合を除き、本サービスを利用することによって生じたいかなる損害についても、当社は何ら責任を負うものではありません。 | 2.当社に故意又は重過失がある場合を除き、本明細を閲覧することによって生じたいかなる損害についても、当社は何ら責任を負うものではありません。 |
(2019年6月改定) | (2022年12月改定) |
七十七VISAカード&七十七マスターカード会員規約「七十七カードWEB通知書サービス特約」
改定前 | 改定後 |
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第1条(本サービスの内容) | 第1条(本サービスの内容) |
1.「七十七カードWEB通知書サービス」(以下、「本サービス」という)は、キャッシング利用枠設定をともなうインターネットでの入会申込みが行われた際に、株式会社七十七カード(以下、「当社」という)が入会申込者および本会員(以下入会申込者と本会員を「会員」という)に対し送付する各種通知書(以下、「通知書」という)を、郵送による方法に代えて本特約に規定された方法により提供することができるサービスをいいます。 | 1.「七十七カードWEB通知書サービス」(以下、「本サービス」という)は、キャッシング利用枠設定をともなうインターネットでの入会申込みまたはキャッシング、リボルビング払いもしくは分割払いに係るサービスの利用、利用枠もしくは支払い条件等の変更、が行われた際に、株式会社七十七カード(以下、「当社」という)が入会申込者および本会員(以下入会申込者と本会員を「会員」という)に対し送付する各種通知書(以下、「通知書」という)を、郵送による方法に代えて本特約に規定された方法により提供することができるサービスをいいます。 |
2.本サービスは、電磁的方法による交付が認められている貸金業法第16条の2第2項に規定される書面を対象とします。 | 2.本サービスは、割賦販売法第30条第1項および同条第2項に規定される書面情報提供ならびに貸金業法第16条の2第2項、第17条第1項および同条第2項に規定される書面、その他法令に規定される書面の内電磁的方法による交付が認められている書面のうち別途当社が定め、会員が承諾したものを対象とします。 |
第2条(本サービスの利用) | 第2条(本サービスの利用) |
1.本サービスの利用を希望する会員は、予め当社が別途定める方法により、本特約を承認したうえで、当社ホームページにて定める方法により本サービスの利用登録を行うものとします。会員は、本サービスの利用登録が完了し、当社が適当と認めた場合に、本サービスを利用することができるものとします。また、お持ちのカードを他のカードに切替えたとき(同一種類のカードでクラシックカードからゴールドカードへ変更することなどを意味します。新たな提携カードの申込みやブランド(VISA・Mastercardなど)の追加などは対象外です。)は、切替前カードにおける本サービスの利用登録内容(利用または拒否のお申し出内容)は、切替後カードにも引き継がれるものとします。 | 1.本サービスの利用を希望する会員は、予め当社が別途定める方法により、本特約を承認したうえで、当社ホームページにて定める方法により本サービスの利用登録を行うものとします。会員は、本サービスの利用登録が完了し、当社が適当と認めた場合に、本サービスを利用することができるものとします。当社から会員が登録した電子メールアドレスに宛てて受付完了メールを送信し不着とならなかった時点で、本サービスの利用登録が完了したものとします。また、お持ちのカードを他のカードに切替えたとき(同一種類のカードでクラシックカードからゴールドカードへ変更することなどを意味します。新たな提携カードの申込みやブランド(VISA・Mastercardなど)の追加などは対象外です。)は、切替前カードにおける本サービスの利用登録内容(利用または拒否のお申し出内容)は、切替後カードにも引き継がれるものとします。 |
第3条(通知書の提供方法) | 第3条(通知書の提供方法) |
1.貸金業法第16条の2第2項に規定される書面は、会員は、当社ホームページ上でのキャッシングサービスの申込の際に所定のウェブサイトで通知書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとします。 | 1.貸金業法第16条の2第2項に規定される書面は、会員が、当社ホームページ上でのキャッシングサービスの設定(入会時の設定を含む)の申込の際に所定のウェブサイトで通知書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとします。 |
(なし) | 2.前項に定める書面以外は、当社が電子化された通知書の作成が完了した旨を、会員が予め届け出たパソコンまたは携帯電話の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにて指定されたウェブサイトで通知書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとします。 |
2.会員の本サービス利用期間中は、当社から会員に対する通知書の郵送を停止します。但し、当社が必要と認めた場合は、当社は通知書を会員宛に郵送することができるものとします。 | 3.会員の本サービス利用期間中は、当社から会員に対する通知書の郵送を停止します。但し、当社にて電子メール不着と認識されている期間、ダウンロード画面に定めるダウンロード期間内に会員がダウンロードをしていないことが確認された場合、その他当社が必要と認めた場合は、当社は通知書を会員宛に郵送することができるものとします。 |
第4条(閲覧・保存不可時) | 第4条(閲覧・保存不可時) |
前条1項おいて、データの閲覧、保存が出来なかった場合等には、会員は当社にその旨を申し出るものとします。この場合、会員は本サービスを利用することはできません。 | 前条1項、2項において、データの閲覧、保存が出来なかった場合等には、会員は当社にその旨を申し出るものとします。この場合、会員は本サービスを利用することはできません。 |
(なし) | (2022年12月改定) |
以 上