貸金業法改正に伴う「収入証明書類」ご提出のお願い

貸金業法の改正により、「お客様の年収の1/3を超える貸し付け」が禁止(※1)されることになりました。
それに伴い、収入証明書類による年収の確認を始めており、対象となる方には、順次収入証明書類提出のご案内を登録のご住所にお送りしております。
年収の確認には、収入を明らかにする書面での確認が必要となる(※2)ため、ご案内が届きましたら、期日までに収入証明書類をご提出いただきますようご協力のほどお願いいたします。

書面が届く前に収入証明書類の提出をご希望の方は、「収入証明書類 提出届」をご請求ください。

※1平成22年6月18日施行された貸金業法4条施行により、ルールが変わりました。
※2弊社のキャッシング総枠と他社の借入総額の合計が100万円を超える方や、新たに50万円を超える弊社のキャッシング総枠の設定を希望される方などが対象となります。

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